当院は生活保護法の
指定医療機関です
生活保護を受給中の患者様の診療受け入れの有無は歯科医院によって異なります。生活保護の医療券が使えない歯科医院も多く、治療を受けようと思って行ってみたけれど、『生活保護受給者の方の受け入れは行っていません』と断られてしまい、嫌な思いをしたという患者様もおられるかと思います。
当院は生活保護法で指定された、生活保護医療券の指定医療機関です。安心してご来院ください。
生活保護受給者の方が
受けていただける
治療内容
生活保護受給者の方は、生活保護の医療券を使用して、保険診療の範囲内のほとんど全ての治療を受けていただけます。一般的な虫歯治療や歯周病治療などはもちろんのこと、差し歯が必要になった場合や入れ歯を作る場合も、生活保護医療券で治療を受けていただけます。もちろん、患者様の費用負担はありませんのでご安心ください。
お早めの受診を
お願いします
生活保護を受給されている患者様の中には、『無料で治療を受けるのは気が引ける』と感じてしまい、なかなか歯科医院を訪れることができなかったという方も少なくないように感じます。ですが歯の治療は早期に行わなければ症状がどんどん悪化するため、保険診療の範囲内での治療が難しくなってしまう可能性があります。
なるべく早く受診していただくことで、保険診療の範囲内で十分に治療できる可能性が高まります。当院では生活保護を受給されている患者様も、その他の患者様も、分け隔てなく治療させていただきます。ぜひお気軽に、お早めに当院を受診くださるようにお願いいたします。
受診方法
生活保護を受給されている方は、福祉事務所に申請することで『生活保護医療券』を発行することができます。福祉事務所に申請を行っていただき、当院に生活保護医療券が届きましたら、患者様から直接費用をいただくことなく治療を受けていただくことができます。
また痛みが生じている際など、急を要する場合には医療券がなくても治療を行えます。その際には当院から福祉事務所に申請を行いますので、ご安心ください。
また受診の際には、生活保護を受給されていることの証明のために、『生活保護受給者証』をご提示いただきますので、忘れずにお持ちください。